任意整理は話し合いで解決する債務整理方法

債務整理には、債務者の状況によって様々な方法があります。その1つに任意整理があります。任意整理をわかりやすくいうと示談のようなものです。裁判所などの公的な機関を通さずに、債権者である貸金業者と債務者である借り手との間で借金の減額などを話し合って問題を解決する方法です。

 

現状のままではとても返済できなくても、利息や毎月の支払いを減額してもらえば返済が可能になるなら、債権者と債務者双方にとってメリットになるといえます。債務者の側も借金をきちんと返済したい気持ちがあり、少し返済の負担や返済条件が軽くなれば返済できるという人には適した債務整理の方法だといえます。

 

任意整理は3年程度での完済を目指すもの

任意整理を行う場合には、借金の減額をしてもらった後に、3年程度で返済できる目処のあること、債務者本人に継続的に収入を得る見込みがあることが条件となります。

 

債務整理の中でも任意整理はあくまで借金を返済することが目的です。借金の減額はそのための手段といってよいでしょう。そのため借金をすべてなくして再出発したいと考えている人には不向きな方法だといえます。

 

債務整理のうち任意整理を選択するメリットに、利息の支払いが免除されるという点があります。利息制限法と出資法の間には利息で大きな差があります。任意整理では利息制限法の立場で利息計算をするので余計な利息を支払う必要がなくなるのです。

 

重い利息負担がなくなることで、債務者は計画的に無理のない返済が可能となるのです。

 

プロミスに対する任意整理は弁護士の力を借りる

プロミスのような消費者金融に対する任意整理では、素人が交渉をしても応じてもらえない場合があります。合意が得られないと借金の減額が期待出来ないのが任意整理のデメリットでもありますので、借金の専門家である弁護士に依頼をして、プロミスに払えない借金の解決をしてもらいましょう。