自己破産の申立に必要な「債権者一覧表」

自己破産をする場合は裁判所への申立が必要ですが、その際には色々な書類を提出しなければなりません。その書類の中に「債権者一覧表」があり、一覧表に記載されている債権者が免責の対象になります。

 

注意の必要なのが記載漏れの多い債権として、知人の借金の保証債務や病院の治療費、延滞している家賃、光熱費などの公共料金があります。また、親類からの借金を忘れる人が少なくありません。

 

仮に、債権者一覧表に記載のなかった債権があった場合は、その債権は基本的に免責を受けられません。ただ、その債権者が自己破産手続の開始決定を知っていた時や、記載漏れについて債務者に過失がなかった場合は免責を受けられます。

 

故意に特定の債権者を外すことは認められない

しかし、事情の如何に関わらず、意図的に特定の債権者だけを一覧表から外すことは許されず、その行為自体が免責不許可事由に当たるため、免責が認められなくなることがあります。なお、記載漏れがあったとしも、自己破産の手続において各種書類の整合性がチェックされるため、その時点で判明することもあります。

 

ちなみに、記載漏れのまま免責が決定し、債権者から請求が来たことで気づくケースがあります。債権者にとっては免責から外れているため債権は残っていますが、自己破産をした債務者に取り立てをしても回収できるわけが無く、事実上は債権放棄をしています。

 

確実にプロミスの借金を解決するためには

自己破産は自身の財産を処分する代わりに、抱えている債務の返済義務を免除してもらうものとなります。プロミスからの借金も当然ながら返済の必要はなくなりますが、本当に自己破産が適した債務整理であるかは自分一人では判断しづらいかもしれません。

 

プロミスと少しの借金なら他の債務整理方法で解決出来る場合もありますし、そこまで大きな金額ではないのなら任意整理が適している場合もあります。判断しづらい債務整理問題については、専門家に相談をして依頼をするのが、確実なのです。